top of page
  • tusentackforeveryo

介護事業所における労務管理

更新日:2022年2月4日

 特定社会保険労務士の福岡でございます。日頃より皆様からのご支援に支えられていることをこの場を借りて深く感謝申し上げます。今回は「介護事業所における労務管理」をテーマとして掲げました。このテーマは、今後何回かに分けてupしたいと思います。

 

 平成12年4月1日に施行された介護保険制度では、介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づき事業者の指定(又は許可)を受ける必要があります。指定事業者は条例等で定める人員・設備・運営基準に従い、サービスを提供しなければなりませんが、その基準は事業の種類ごとに定められています。人員基準においては、各事業所の管理者、介護職員、看護職員等の必要な資格、人員数を定めています。指定事業として受けたあとも各介護事業所は労働基準法等の遵守だけでなく、各人員基準に当てはまっているかどうかを日頃から確認していかなければなりません(常勤換算数の算出の実施)。まとめてやるのも大変ですからね。。。介護職員や看護職員の資格証明書の写しも保管しておくようにしましょう。

 

 その他基本的な点として労働者名簿の作成、常時使用する労働者の数が50人以上の介護事業所の場合、衛生委員会の設置、毎月一回以上の開催ということもお忘れなくお願いします。(衛生委員会については、開催の都度、委員会における議事の概要を労働者に周知すること。開催の都度、委員会の意見及び講じた措置の内容並びに委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを3年間保存します。)

 

 介護事業所におけるお悩みやご相談について、弊社はChatwork(チャットワーク)を活用したお悩み相談サービスを提供しています。ご相談がある事業所様は是非一度ご連絡ください。





 


  

最新記事

すべて表示

特定社会保険労務士の福岡でございます。 今年も早くも3月に突入しました。これから花粉の時期でもあり、桜の開花の時期でもあり、日本の四季の一つである「春」を楽しんでまいりたいと思います。 さて令和5年3月号事務所だよりをアップさせていただきます。ご活用いただくとともに、ご不明な点があればお問い合わせ頂ければ幸いです。 新年度を控え、保険料率の変更のお手続が必要になります。お忘れないようお願い申し上げ

特定社会保険労務士の福岡です。 令和4年も12月となり、残すところ1ヶ月を切りました。毎年思いますが、1年はあっという間に経過してしまいます。12月は「冬のボーナスの支給」、「年末調整の実施」など多くのイベントがあるかと思いますが、今回は賃金の支払いルールについて確認したいと思います。 労働基準法第24条では以下のように記載されています。 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、

安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。 一定の規模とは・・・常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。 選任の時期とは・・・安全衛生推進者(衛生推進者)は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。 ●安全衛

bottom of page