安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
一定の規模とは・・・常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。
選任の時期とは・・・安全衛生推進者(衛生推進者)は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
●安全衛生推進者(衛生推進者)が担当する職務
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等です。(衛生推進者については、衛生にかかる業務に限る。)
平たく言えば、職場の安心・安全、労働者の健康のために必要な職務になります
●選任方法
安全衛生推進者等養成講習を修了した方などが対象となります。
※なお常時50人以上の労働者を使用する事業場になりますと、「衛生管理者の選任」が必要になり、第一種衛生管理者免許など国家資格取得が必要になりますため、養成講習は比較的取り組みやすいのではと思います。
職場の安心・安全・健康のための情報を発信してまいります。
(参考:厚生労働省ホームページ)
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