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賃金の支払いルールについて

特定社会保険労務士の福岡です。

令和4年も12月となり、残すところ1ヶ月を切りました。毎年思いますが、1年はあっという間に経過してしまいます。12月は「冬のボーナスの支給」、「年末調整の実施」など多くのイベントがあるかと思いますが、今回は賃金の支払いルールについて確認したいと思います。


労働基準法第24条では以下のように記載されています。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


ポイントは

①賃金は、通過で支払うこと

②賃金は、直接労働者に支払うこと

③賃金は、全額を支払うこと

④賃金は、毎月1回以上支払うこと

⑤賃金は、一定の期日を定めて支払うこと


であり、この5つは必ず守らなければなりません。

③については、全額払いが原則のため、「なにかを控除して支払う」ことは禁止されていますが、次の場合は賃金から控除し、その残りを支払うことができます。


1)所得税・住民税や社会保険料の本人負担分控除など法令に別段の定めのある場合

2)労使によって「賃金控除に関する協定」(いわゆる24協定)が結ばれた場合


※賃金控除に関する協定→管轄の監督署への届出の必要はありません。


ちなみに、私がかつて勤めていたころ、以下の内容で協定を締結していたことがあります。


●社内の親睦会会費

●健康診断オプション検査料


以上をご参考にされ、何かご質問があればご遠慮なく、社会保険労務士におたずねください。


東京都武蔵野市吉祥寺の社労士事務所代表 特定社会保険労務士 福岡秀行

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