一般的に12月は賞与(ボーナス)を支給することが多いですが、支給にあたって事業主の方が注意したい点を述べたいと思います。
◆賞与とは
・厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるものです。
自社製品等の現物で支給されるものも含みます。(日本年金機構HPより)
・標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものをいいます。(全国健康保険協会HPより)
共通している点としては、、、
・賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもの
・年3回以下の回数で支給
以上の点になります。
◆実際に従業員に支給する賞与額(額面)と支給日が決定した
①事業所で社会保険に加入している従業員からは健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料、そして雇用保険料・所得税等を控除し、差引支給額を決定することになると思われます。
②賞与にかかる健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。(日本年金機構HPより)
◆賞与支給後に行うこと
被保険者賞与支払届を5日以内に届出することが必要になります。折半した保険料は事業主が全額納付していただくことが必要になりますし、従業員の方の将来の年金額に関わります。65歳までの間の従業員が在籍されていて、該当の方が特別支給の老齢厚生年金を受給中の場合、在職老齢年金制度が適用され一部停止になることもありますため、手続きは忘れずにお願いしたいと思います。
賞与を受け取り退職される方などもいらっしゃることと思います。
その場合、退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。(日本年金機構HPより)
介護保険料については、賞与支払月内に40歳に到達した場合、誕生日が賞与支払日より後であっても介護保険料が徴収されます。 また、賞与支払月内に65歳に到達した場合は、誕生日が賞与支払日より後であっても介護保険料は徴収されません。 (日本年金機構HPより)
不明な点あれば、遠慮無くお問い合わせいただけますと幸甚でございます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
ふくおか社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 福岡秀行
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