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診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬のトリプル改定に向けて


 令和6年度は診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬のトリプル改定となります。

私は、長年介護業界や病院での総務・事務員の責任者として従事してまいりました。実際に働いている多くの職員・従業員を間近で見続けてきて、今後一層必要とされる業界のために!という思いから社会保険労務士を目指し、資格を取得し、現在事務所を開業しています。


 今回に限ったことではないですが、法改正・改定がある場合、従業員・職員の皆さまに核となることを周知していただきご理解していただくことが必要になります。特に業界においては診療報酬や介護報酬または補助金などでの運営が必要になるため、各事業所における施設長や事務員の役割はとても大事な存在であると日々感じています。


●処遇改善加算の今後について

 現行、処遇改善加算の部類としては、「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」があります。その現行のものが、今後各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の形で「介護職員等処遇改善加算」に一本化になることが見込まれます。

 ルールの素案が示されているところではありますが、今回の改正に伴って就業規則の変更・社会保険料の変更が想定されます。この点は従来通りかと思いますが、今回のポイントの一つとして、介護職員の負担軽減に向け、職場環境等要件項目のうち「生産性向上のための業務改善の取り組み」ではないかと思います。介護職員が介護職員としての仕事を行っていただくにあたり、業務の見直し業務改善を行っていただくための取り組みを行っているかなど、(個人的な見解もありますが)介護職員が本来の業務をするための業務整理を各事業所はしていきましょう!ということを発信しているのではないかと思います。働き方改革でもあり、労働力人口が減少していくなかでの取り組みではないかと思います。


 私は四大卒後、都内の介護老人福祉施設で勤務を開始しました。当時は介護保険法施行後、2年が経っていました。時代(とき)が流れ、当時多床室であった施設は建て替えにともないユニット型へ移行、移転・引っ越しということも経験してきました。宿直業務もさせていただき、介護老人福祉施設の現場がどのようになっているのか、急性期病院での転職では医師や看護師さんがどのように働かれているのかを見てきて実際に話をしてきました。


 私は第一種衛生管理者という資格を所有しています。労働安全衛生法における衛生委員会は毎月1回の開催が義務付けられています。その委員会では職員・従業員の業務災害等の状況や健康診断における結果から見える職場の状況等の今後に向けての提案などを行ってきました。その点からも職員・従業員一人一人にとっての大切な職場づくりを目指し、私は一緒にお手伝いしたいと思っています。


 医療業界・介護業界・障害者福祉サービス・保育等の業界を支えたい、そのためには日本を変えたい!私は2024年をそんな年にしたいと思っています。

いつも読んでいただきありがとうございます。


特定社会保険労務士 福岡

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